著作権の歴史
古来から書籍は貴重なもので、その閲覧や複写を制限しようという考え方はあり、また、真の著者をめぐって争われることもあった。
しかし、本格的に考慮されるようになったのは、15世紀にグーテンベルクによる印刷術が確立し、読者層が従来の聖職者、学者からブルジョワ階級に広がって以降である。
16世紀になるとヴェネツィアなど出版の盛んな地域で出版権が認められるようになり、 イギリスでも特許の一種としてしばしば、個別の著作が認定されていたが、1662年に最初の出版権を定めた法が制定された。1709年にはアン女王の法律で、著作者の権利、即ち著作権が認められた。この法では、著作権の有効期間(著者の死後14年、1度更新可能で最大28年)や、その後のパブリック・ドメインの概念も制定されている(もっともこの時代は、著作権の対象は書籍だけで、音楽などは対象外であり、モーツァルトも盛んに盗作【既存の音楽の再利用、改変】を行っていた)。
フランスでは革命時に、著作者の権利が宣言され、アメリカ合衆国では1790年に著作権法が制定されている。19世紀に入ると著作権の対象は印刷物以外(音楽、写真等)に拡大されていく。
その後、1886年のベルヌ条約で国際的な著作権の取り決めができ、1952年に万国著作権条約が締結された。
著作権法および著作権についての考え方は、著作者・著作権者・利用者など利害関係者の様々な要請を受け、広く一般に主張が起きたり、専門家の間で議論が起きたり、立法の場で話し合われたり、行政の場で検討されたり、司法の場で争われたりするなど絶えず変更を受け続けている。
近年、20〜21世紀では、テクノロジーの著しい進歩及び権利ビジネスの伸張など経済社会の変化を受けた、産業保護の観点からの要請と、著作物の自由な利用の要請(時には自由な言論の存続の希望を含む)との衝突が、顕著な争点の一つになっている。
1984年に判決が出た米国のベータマックス事件(ソニー勝訴)、1992年に生まれた日本の私的録音録画補償金制度、1997年に創設されたインタラクティブ送信に係る公衆送信権・送信可能化権(日本)、1999年に起こされたソニー・ボノ法への違憲訴訟(米国、2003年に合憲判決)、2001年のナップスター敗訴(米国)などである。
著作権の発生要件
特許権、意匠権、商標権などは登録が権利発生の要件であるが、著作権の発生要件について登録等を権利発生の要件とするか否かについては、立法例が分かれる。ベルヌ条約は、加盟国に無方式主義の採用を義務付けている(ベルヌ条約5条2項、無方式主義)。なお、日本には、著作権の登録があるものの、ベルヌ条約の加盟国であることもあり発生要件ではない。あくまでも、第三者対抗要件に過ぎない。
また、著作物が有形の媒体に固定されている必要があるか否かについても、立法例が分かれる。ベルヌ条約では、固定を要件とするか否かに関しては加盟国の立法に委ねている(ベルヌ条約2条2項)。アメリカ合衆国著作権法では、著作物が固定されていることが保護の要件となっており(102条(a))、未固定の著作物は専ら州法の規律による。日本の場合は固定を要件としていないが、映画の著作物については物への固定が要件であると一般的には解されている(ただし、この点には議論がある)。
ウィキペディア(Wikipedia)』引用
著作権の歴史ってとても興味深いですね。もう少し詳しく調べたいです。
古来から書籍は貴重なもので、その閲覧や複写を制限しようという考え方はあり、また、真の著者をめぐって争われることもあった。
しかし、本格的に考慮されるようになったのは、15世紀にグーテンベルクによる印刷術が確立し、読者層が従来の聖職者、学者からブルジョワ階級に広がって以降である。
16世紀になるとヴェネツィアなど出版の盛んな地域で出版権が認められるようになり、 イギリスでも特許の一種としてしばしば、個別の著作が認定されていたが、1662年に最初の出版権を定めた法が制定された。1709年にはアン女王の法律で、著作者の権利、即ち著作権が認められた。この法では、著作権の有効期間(著者の死後14年、1度更新可能で最大28年)や、その後のパブリック・ドメインの概念も制定されている(もっともこの時代は、著作権の対象は書籍だけで、音楽などは対象外であり、モーツァルトも盛んに盗作【既存の音楽の再利用、改変】を行っていた)。
フランスでは革命時に、著作者の権利が宣言され、アメリカ合衆国では1790年に著作権法が制定されている。19世紀に入ると著作権の対象は印刷物以外(音楽、写真等)に拡大されていく。
その後、1886年のベルヌ条約で国際的な著作権の取り決めができ、1952年に万国著作権条約が締結された。
著作権法および著作権についての考え方は、著作者・著作権者・利用者など利害関係者の様々な要請を受け、広く一般に主張が起きたり、専門家の間で議論が起きたり、立法の場で話し合われたり、行政の場で検討されたり、司法の場で争われたりするなど絶えず変更を受け続けている。
近年、20〜21世紀では、テクノロジーの著しい進歩及び権利ビジネスの伸張など経済社会の変化を受けた、産業保護の観点からの要請と、著作物の自由な利用の要請(時には自由な言論の存続の希望を含む)との衝突が、顕著な争点の一つになっている。
1984年に判決が出た米国のベータマックス事件(ソニー勝訴)、1992年に生まれた日本の私的録音録画補償金制度、1997年に創設されたインタラクティブ送信に係る公衆送信権・送信可能化権(日本)、1999年に起こされたソニー・ボノ法への違憲訴訟(米国、2003年に合憲判決)、2001年のナップスター敗訴(米国)などである。
著作権の発生要件
特許権、意匠権、商標権などは登録が権利発生の要件であるが、著作権の発生要件について登録等を権利発生の要件とするか否かについては、立法例が分かれる。ベルヌ条約は、加盟国に無方式主義の採用を義務付けている(ベルヌ条約5条2項、無方式主義)。なお、日本には、著作権の登録があるものの、ベルヌ条約の加盟国であることもあり発生要件ではない。あくまでも、第三者対抗要件に過ぎない。
また、著作物が有形の媒体に固定されている必要があるか否かについても、立法例が分かれる。ベルヌ条約では、固定を要件とするか否かに関しては加盟国の立法に委ねている(ベルヌ条約2条2項)。アメリカ合衆国著作権法では、著作物が固定されていることが保護の要件となっており(102条(a))、未固定の著作物は専ら州法の規律による。日本の場合は固定を要件としていないが、映画の著作物については物への固定が要件であると一般的には解されている(ただし、この点には議論がある)。
ウィキペディア(Wikipedia)』引用
著作権の歴史ってとても興味深いですね。もう少し詳しく調べたいです。